| 1. |
乙は、甲の文章による事前の承諾を得た場合を除き、本翻訳業務等の事実及び本翻訳業務等の過程で知り得た甲の一切の業務上の情報を、乙の役員および従業員以外の第三者に開示もしくは漏洩しない。
但し、次の各号の一に該当するものは、この限りではない。
(1)本翻訳業務等を行う前に、既に乙が知得していたもの。
(2)本翻訳業務等を行う前に、既に一般に知らされていたもの。
(3)本翻訳業務等を行った後に、乙の責によらず一般に知られるようになったもの。
(4)正当な権原を有する第三者から合法的な手段により取得したもの。
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| 2. |
乙は、本翻訳業務等に際し甲から受け取った原稿または電子データの全てを、本翻訳業務等の終了後、本翻訳業務等の成果物と共に甲に返却、または廃棄もしくは消去する。
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| 3. |
乙は、本翻訳業務等の成果物を甲に渡し、控えは残さない。また、乙は、本翻訳業務等の過程で生じた文章、磁気記録情報等を、甲の指示による修正等に対応するためにのみ一定期間保管し、甲の修正等がない旨の書面による指示により全て廃棄する。
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| 4. |
乙は、本翻訳業務等に係わった乙の役員および従業員に対して、在職中及び退職後も本誓約書と同一の義務を履行させることを保証するものとする。
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| 5. |
乙は、甲から依頼された本翻訳業務等の全部もしくは一部を下請け業者に行わせる必要が生じた場合には、乙は、当該下請業者に対して、書面でこの機密保持誓約書と同一内容の機密保持義務を課し、かつ下請業者に機密保持を履行させることを保証するものとする。
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| 6. |
乙は、乙が前5条のいずれかに違背し、甲に損害を与えたときは、当該損害を補償するものとする。
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| 7. |
乙は、翻訳を止める等の理由により、甲の翻訳依頼を受けられなくなった場合は、甲との取引に当たって甲から貸与を受けたマニュアル、フォーマット集等の全ての物品を甲に返却する。また、電子データの形で貸与を受けたものは乙の責任で全て廃棄または消去するものとする。
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| 8. |
本誓約に関し、当事者間に紛争が生じた場合には、甲の本店所在地を管轄する裁判所をもって、第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
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| 9. |
本誓約書は、乙が本書に署名捺印の日から、甲から乙へ書面で別途指示があるまで有効とする。
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